労働者派遣法について(ストラテジ分野)
労働契約の3つついて
労働者派遣法は派遣労働者を守る法律のことです。
労働者派遣法を解説する前に、前提となる知識として労働契約の3つを解説します。
- 雇用契約:労働者は会社から直接「雇用」と「指示」を受ける
- 請負契約:発注会社と請負会社との間で取り交わされる契約
- 労働者派遣契約:派遣先と派遣元で取り交わされる契約
労働者派遣契約による派遣労働者には問題点があります。
派遣労働者は働く期間が決められているたり、キャリアップがしにくいなど、不安定な労働条件で働くことがあります。
そのような派遣労働者を守るための法律が労働派遣法です。
労働者派遣法の主な決まり
①派遣労働者の特定の禁止(第26条)
派遣先は派遣労働者を特定してはいけない。
具体的には派遣労働者の性別や年齢を指定したり、事前に面接を要求することを禁止している。
②雇用機関終了後の雇用制限の禁止(第33条)
派遣元は派遣労働者との雇用契約が終わった後にその労働者の就職先を制限してはいけない。
そのため、派遣労働者は派遣先との雇用期間が終わればこれまで派遣先だった会社と雇用契約を結べます。
まとめ
労働者派遣法は派遣労働者を守る法律のこと
労働契約には雇用契約、請負契約、労働者派遣契約の3種類がある
労働者派遣法には「派遣先は派遣労働者を特定してはいけない」「派遣元は派遣労働者との雇用契約が終わった後にその労働者の就職先を制限してはいけない」などの決まりがある