LIFE LOG(かけざんブログ)

【新NISA】国株・米国ETFの配当への二重課税について

【新NISA】国株・米国ETFの配当への二重課税について

 

今回は、国株・米国ETFの配当への二重課税について学びましょう。

 

高配当株投資で配当金を受け取るおイメージは、下記の通りになります。

年間40万円(月3.3万円)で積立を続けて、配当利回りは年3%

※米国株・米国ETFの配当は、米国+日本で約30%課税だが新NISAで保有すれば、米億課税10%のみで済む。

 

米国株・米国ETFの配当への二重課税について

米国株・米国ETFだと、保有する株式から出る配当に対して米国で10%課税され、さらに国内でも課税される二重課税が起こりますが、確定申告により米国課税分は一部取り戻せます。

 

しかし、新NISA口座で米国ETFの分配金を受け取ると、二重課税が発生しないため、確定申告の外国税額控除にて米国課税分を取り戻ることができません。

これは、新NISAでは国内課税約20%が非課税になるためです。そのため米国課税分10%には特に変化が起こりません。